会員規約
公益社団法人日本障害者歯科学会定款(個人の住所については省略)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本障害者歯科学会と称し、その英文名をThe Japanese Society for Disability and Oral Healthという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
(従たる事務所)
第3条 この法人は、必要の地に従たる事務所を置く事ができる。
2. 従たる事務所に関する事項は、別に定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、障害者歯科学の進歩及び普及、会員相互の交流、国内外の関連団体との交流、障害者歯科学に関する研究並びに教育及び診療の向上に関する事業を行い、障害者の口腔の健康の維持及び向上、障害者歯科学の発展並びに国民の保健・医療・福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術大会の開催に関する事業
(2)研究発表会、講演会及び講習会などの開催
(3)学会機関誌等の刊行
(4)障害者歯科学に関する各種資格認定事業
(5)障害者歯科に関する研究者並びに医療・保健・福祉事業者教育及び育成事業
(6)障害者歯科に関する調査並びに合同研究
(7)国内外の障害者歯科関連団体との連携及び交流
(8)障害者歯科に関する医療・保健・福祉情報の発信並びに啓発事業
(9)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業のうち、第4号の事業は本邦において、それ以外の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
障害者歯科の臨床、研究及び教育に従事する歯科医師並びに歯科医師以外で理事会が認める者
(2)準会員
障害者歯科の臨床、研究及び教育に従事している歯科衛生士及び歯科技工士等
(3)名誉会員
障害者歯科学の発展に関して功績が特に顕著な者で、理事会及び社員総会の決議をもって承認された者
(4)賛助会員
この法人の発展に協力する法人・団体及び個人
2. この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員をいう。以下同じ。)は、前項の正会員の中から選出された、180名以上250名以内の代議員をもって社員とする。
3. 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4. 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5. 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6. 第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
7. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8. 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9. 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
10. 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項の権利(書面による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(7)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(8)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(9)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧)
11. 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(入会)
第7条 本法人の会員になろうとする者は、別に定めるところに従い、当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を理事長宛に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員として社員総会で承認されたものは、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になった時及び毎年、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員(社員たる代議員含む)が次の各号の一に該当するときは、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員(社員たる代議員含む)を除名する場合は、理事会の決議を経て、当該会員(社員たる代議員含む)に除名の決議を行う社員総会の日から1週間前までに通知するとともに、同社員総会において当該会員(社員たる代議員含む)に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1)当該会員が成年被後見人、又は被保佐人となったとき
(2)特別の理由なく会費を2か年以上滞納したとき
(3)総代議員が同意したとき
(4)当該会員が死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその会員資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
3. 代議員である正会員が、会員資格を喪失したときは、代議員資格も喪失したものとする。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は法人法上の社員たる代議員をもって構成する。
(権能)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)名誉会員の承認
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 定時社員総会は毎事業年度末日から2か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 総代議員の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3. 理事長は、前項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集通知を発しなければならない。この期間が経過しても臨時社員総会が招集されないときは、その請求をした社員(代議員)が裁判所の許可を得て臨時社員総会を招集することができる。
4. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、その他法令で定める事項を記載した書面をもって、1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、社員総会において出席代議員の中から選出する。
(議決権)
第18条 社員総会において、代議員は一人一個の議決権を有する。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4. 代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
5. 前項の場合には、社員総会ごとにあらかじめこの法人に委任状を提出しなければならない。
(社員総会の決議及び報告の省略)
第20条 理事又は代議員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2. 理事が代議員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長は議事録署名人を2名指名し、議長及び指名された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
3. 議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に、また、その写しを5年間各従たる事務所に備え置くものとする。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事13名以上25名以内
(2)監事1名以上2名以内
2. 理事のうち1名を理事長とする。
3. 理事長を除く理事のうち1名以上2名以内を副理事長とする。
4. 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事はこの法人の代議員の中から別に定めるところにより候補者を選出し、社員総会において選任する。
2. 監事は代議員の推薦を得て、社員総会において選任する。
3. 理事長及び副理事長は、別に定めるところにより理事会において選定する。
4. 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。また、他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定めるものである理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。
5. 前項の特別の関係がある者とは、次に掲げる者とする。
(1)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2)当該理事の使用人
(3)前2号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(4)前2号に掲げる者の配偶者
(5)第1号から第3号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
6. 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 副理事長は理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4. 理事長が欠けたときは、理事長を可及的速やかに、臨時若しくは定時の理事会において選定する。
5. 副理事長が欠けたときは、副理事長を可及的速やかに、臨時若しくは定時の理事会において選定する。
6. 理事長及び理事会において業務を執行する理事として選定された理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で年2回以上、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
4. 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
6. 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査する。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告する。
7. 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
8. 法人法第77条第4項及び第81条の規定にかかわらず、この法人が理事(理事であった者を含む。)に対し、又は理事がこの法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事がこの法人を代表する。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
4. 増員により選任された理事又は監事の任期は、他の在任者の任期の満了の時までとする。但し、増員により選任された監事の任期については、他の監事の残任期間が2年に足らないときは、第2項によるものとする。
5. 理事長の再任は妨げないが、通算で2期を超えて就任することはできない。
6. 理事及び監事は再任を妨げない。
7. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。
(顧問)
第29条 理事長は、会務の執行について必要な助言を得るため、理事会及び社員総会の決議、承認を得て、若干名の顧問を委嘱することができる。
2. 顧問の任期は、委嘱した理事長の任期の満了する時までとする。
3. 顧問は、理事長の諮問にこたえ、この法人の会議に出席して意見を述べることができる。ただし決議に加わることはできない。
4. 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(開催)
第32条 定時理事会は毎事業年度末日から2か月以内及び学術大会開催時の年2回開催し、その他必要に応じて臨時理事会を開催する。なお、第24条第6項の理事長及び業務執行理事の報告義務を満たすように開催するものとする。
2. 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき
(3)第25条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発しなければならない。この期間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、各理事及び監事に少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故のある場合は、あらかじめ定めた順序により他の理事の中から選出する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べた場合は、この限りでない。
(株式(出資)の決議)
第37条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。
2. 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3. 議事録は、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 委員会
(設置等)
第39条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議を経て各種委員会を設けることができる。
2. 委員会の委員長及び委員は、理事長が委嘱する。
3. 委員会の組織及び運営に関し必要な細則は、理事会の決議により理事長が別に定める。
第8章 事務局
(事務局及び職員)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、職員を置くことができる。
第9章 資産及び会計
(基本財産)
第41条 理事会で基本財産に組み入れる決議をした財産を、この法人の基本財産とする。
2. 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日とする。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の次に掲げる書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
2. 前項の書類については, 主たる事務所に、また、その写しを各従たる事務所に、該当事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(書類及び帳簿の備付け等)
第45条 前条第1項のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、またその写しを各従たる事務所に3年間、備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び各従たる事務所に、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第46条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3号の書類に記載するものとする。
第10章 基金
(基金の募集等)
第47条 この法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2. 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3. 基金の返還手続きについては、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 この法人は、社員総会の決議その他法令に定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消しに伴う贈与)
第50条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益財団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2. 電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載する方法による。
第13章 補則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会及び社員総会の決議により、別に定める。
附則
1 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
社員 (住所) (氏名)
社員 (住所は省略) 弘中祥司
社員 (住所は省略) 野本たかと
社員 (住所は省略) 秋山茂久
社員 (住所は省略) 石井里加子
社員 (住所は省略) 江草正彦
社員 (住所は省略) 大多和由美
社員 (住所は省略) 大塚義顕
社員 (住所は省略) 小笠原 正
社員 (住所は省略) 岡田芳幸
社員 (住所は省略) 柿木保明
社員 (住所は省略) 梶美奈子
社員 (住所は省略) 久慈昭慶
社員 (住所は省略) 玄 景華
社員 (住所は省略) 小松知子
社員 (住所は省略) 島村和宏
社員 (住所は省略) 田村文誉
社員 (住所は省略) 中川 弘
社員 (住所は省略) 中村全宏
社員 (住所は省略) 名和弘幸
社員 (住所は省略) 服部 清
社員 (住所は省略) 平塚正雄
社員 (住所は省略) 船津敬弘
社員 (住所は省略) 松尾浩一郎
社員 (住所は省略) 八若保孝
社員 (住所は省略) 樂木正実
社員 (住所は省略) 猪狩和子
社員 (住所は省略) 本多豊彦
公益社団法人 日本障害者歯科学会 定款施行細則
第1条 公益社団法人 日本障害者歯科学会(以下、「本会」という。)は、公益社団法人 日本障害者歯科学会定款(以下、「定款」という。)を円滑に遂行するため、定款第66条に基づき、公益社団法人 日本障害者歯科学会 定款施行細則(以下、「本細則」という。)を定める。
第2条 定款第12条に基づく本会への入会の方法は以下の通りとする。
1. 定款第11条に規定する正会員および準会員として入会を希望する者(以下、「申請者」という。)は所定の書類、入会金および初年度年会費を事務局まで現金書留にて送付する。定款第12条に基づき、申請者が会員となるためには理事会の承認を要する。入会日は上記書類を事務局が受領した日とする。但し、定款第12条に基づく理事会の承認が得られなかった場合には、後日、通知のうえ必要な対応を行う。
2. 定款第11条に規定する賛助会員として入会を希望する者(以下、「申請者」という。)は所定の書類を事務局まで送付する。理事会に諮り、承認を得た場合、その旨を事務局より申請者に通知する。通知を受けた申請者は入会金および初年度年会費を納付する。入会日は理事会にて承認された日とする。
3. 前項に規定する入会金は、2,000円とする。
第3条 定款第13条に基づく正会員の年会費は10,000円、準会員の年会費は8,000円、賛助会員の年会費は50,000円とする。
第4条 定款第14条に基づく本会の退会の方法は以下の通りとする。
1. 定款第14条第1項に規定する退会には、事務局まで退会届を提出することを要する。
2. 定款第14条第2項に規定する退会は、第1号から第3号に規定された事態が発生したときより本会の判断で退会日等を決定することができる。
第5条 定款第20条に規定される役員の職務を補助する為、理事長は幹事を選任することができる。
第6条 本細則の改廃は、理事会、社員総会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本細則は、本会発足と同時に施行する。
1. 本改正は、平成21年10月30日より施行する。
1. 本改正は、平成28年9月30日より施行する。
公益社団法人 日本障害者歯科学会 代議員選出規程
第1条 公益社団法人 日本障害者歯科学会(以下、「本会」という。)は、公益社団法人 日本障害者歯科学会定款(以下、「定款」という。)第23条に基づき、日本障害者歯科学会代議員(以下、「代議員」という。)を円滑に選出するため、代議員選出規程(以下、「本規程」という。)を定める。
第2条 つぎに掲げる条件のいずれかに該当する者を代議員とする。但し、選出を行う年の1月1日現在において満68歳以下の者を選出する。また、本人が代議員就任を辞退した場合はこの限りではない。
1. 本会の設立総会当日において、(任意団体)日本障害者歯科学会の評議員である者。
2. (任意団体)日本障害者歯科学会および公益社団法人 日本障害者歯科学会の正会員として10年以上の経歴を有し、理事会および社員総会において承認された者。
3. 理事会から推薦があり、社員総会の承認が得られた者。
第3条 第2条第2項に該当する候補者は、次の手続きを経て代議員に選出される。
1. 所定の代議員申請書に必要事項を記入し、推薦者たる理事3名の署名・捺印を受け、履歴書とともに社員総会の3か月前までに理事長に提出する。
2. 理事長は前項の申請書に基づき、理事会および社員総会に諮り、承認を得る。
第4条 第2条第3項に該当する候補者は、次の手続きを経て代議員に選出される。
1. 所定の代議員申請書に必要事項を記入し、推薦者たる理事3名の署名・捺印を受け、履歴書とともに理事会の1か月前までに理事会に提出する。
2. 理事会は前項の申請書に基づき、推薦代議員を決定する。
3. 理事会が推薦する代議員は、社員総会に諮り、承認を得る。
第5条 正当な理由なくして連続2年間にわたり社員総会を欠席した者は、次期代議員として推薦される資格を喪失する。
第6条 本規程の改廃は、理事会、社員総会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本規程は、本会発足と同時に施行する。
1. 本改正は、平成21年10月30日より施行する。
公益社団法人 日本障害者歯科学会 理事選出規程
第1条 公益社団法人 日本障害者歯科学会(以下、「本会」という。)は、公益社団法人 日本障害者歯科学会定款(以下、「定款」という。)第18条第1項に基づき、日本障害者歯科学会理事(以下、「理事」という。)を円滑に選出するため、理事選出規程(以下、「本規程」という。)を定める。
第2条 理事は定款第23条に定める代議員(以下、「代議員」という。)を選挙人とする投票によって選任される理事(以下、「選出理事」という。)と、理事会が推薦する理事(以下、「理事会推薦理事」という。)とに区分する。
第3条 定款第17条第1号に規定される理事数のうち、選出理事は13名までとする。但し、選出理事は全理事数の過半数以上とする。選出理事を除く理事を理事会推薦理事とする。
第4条 選出理事は、次の手続きを経て理事に選出される。
1. 選出理事は、郵送法による選挙で選出する。
2. 次期理事選挙は、理事任期終結の1か月前までに実施しなければならない。
3. 理事会は、次期理事選挙が行われる日の3か月前までに学会機関誌、ホームページなどを通じて、次期理事選挙が行われることを代議員に対して公示するものとする。
4. この選挙の被選挙人候補者は、次の事項をすべて満たさなければならない。
1)代議員であること
2)選出を行う年の1月1日現在において満68歳以下であること
5. この選挙は、別に定める選挙管理委員会が管理する。
6. 理事候補者になろうとする者は、次の事項に掲げる書類を、所定の期日までに選挙管理委員会に提出しなければならない。
1)立候補届
2)履歴書
7. 選挙管理委員会は、立候補者が提出した書類に基づき立候補者を確定し、立候補者名簿を作成し、選挙人に公示しなければならない。
8. 選挙人は、候補者の中から7名の完全連記制で投票する。
9. 事務局は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日まで保管する。
10. この選挙の開票は、選挙管理委員会が定めた日に、監事の立ち会いのもとで、選挙管理委員が行う。
11. 選出理事の当選者・次点者の決定は、以下に従うものとする。
1)選出理事は、有効得票数の最も多いものから順次、本規程第3条の定数までの候補者をもって当選者とする。
2)得票数の等しい候補者があるときには、監事が立ち会う抽選によって順位を決定する。
3)立候補者が13名以下のときは、理事会の承認を経て、立候補者を無投票当選とする。
12. 選出理事は、社員総会に諮り、承認を要する。
第5条 理事会推薦理事は、次の手続きを経て理事に選出される。
1. 理事会推薦理事の被推薦人は、次の事項をすべて満たさなければならない。
1)代議員であること
2)選出を行う年の1月1日現在において満68歳以下であること
2. 理事会推薦理事は、選出理事選出後に開催される理事会に諮り、承認を要する。
3. 前項にて承認された場合、社員総会に諮り、承認を要する。
第6条 本規程の改廃は、理事会、社員総会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本規程は、本会発足と同時に施行する。
1. 本改正は、平成21年10月30日より施行する。
1. 本改正は、平成27年11月6日より施行する。
公益社団法人 日本障害者歯科学会 理事選挙管理委員会規程
第1条 公益社団法人 日本障害者歯科学会(以下、「本会」という。)は、公益社団法人 日本障害者歯科学会理事選出規程第4条第5項に基づき、理事選挙管理委員会規程(以下、「本規程」という。)を定める。
第2条 本会選挙管理委員会(以下、「委員会」という。)は委員長1名、委員6名より構成される。
第3条 委員長は、公益社団法人 日本障害者歯科学会定款(以下、「定款」という。)第23条に定める代議員(以下、「代議員」という。)の中から理事長が委嘱する。
第4条 委員は、正会員より委員長が委嘱する。但し、最低1名は代議員より委嘱する。
第5条 委員長または委員は、理事に立候補することができない。
第6条 委員長および委員の任期は選挙前年の社員総会のときより、選挙年の社員総会のときまでとする。
第7条 委員長に事故あるときは、委員より本規程第3条を満たす委員長代理を理事長が委嘱する。これにより委員に欠員が生じた場合、委員長代理が本規程第4条を満たす委員を委嘱する。
第8条 委員に欠員が生じた場合、委員長が本規程第4条を満たす委員を委嘱する。
第9条 本規程第6条および第7条に基づき補充された委員長または委員の任期は前任者の任期とする。
第10条 本規程の改廃は、理事会、社員総会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本規程は、本会発足と同時に施行する。
1. 本改正は、平成21年10月30日より施行する。
公益社団法人 日本障害者歯科学会 名誉会員規程
第1条 公益社団法人 日本障害者歯科学会(以下、「本会」という。)は、公益社団法人 日本障害者歯科学会定款(以下、「定款」という。)第11条第2号に基づき、公益社団法人 日本障害者歯科学会 名誉会員(以下、「名誉会員」という。)を円滑に選出するため、公益社団法人 日本障害者歯科学会 名誉会員規程(以下、「本規程」という。)を定める。
第2条 本会は、本会に特に功労のあった者に名誉会員の称号を与えることができる。
第3条 名誉会員の推薦は所定の名誉会員申請書に必要事項を記入して、推薦者たる理事3名が署名・捺印し、被推薦者の履歴書とともに理事会の1か月前までに理事長に提出する。
第4条 名誉会員は、理事会の議を経て社員総会の承認を要する。また、会員総会にて報告される。
第5条 (任意団体)日本障害者歯科学会 名誉会員は、本会においても名誉会員とみなす。
第6条 名誉会員の推薦については、以下を基準とする。
1. (任意団体)日本障害者歯科学会理事長または本会理事長として功績のあった者
2. (任意団体)日本障害者歯科学会理事または監事、もしくは本会理事または監事として10年以上にわたって会務に当たられ、功績をあげられた者
3. その他、本会の目的達成に著しく貢献された者
第7条 名誉会員には、年会費、学術大会会費および懇親会費を免除し、学会誌等を無料で配布する。
第8条 本規程の改廃は、理事会、社員総会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本規程は、本会発足と同時に施行する。
1. 本改正は、平成22年2月20日より施行する。
公益社団法人 日本障害者歯科学会 優秀論文賞規定
1) 名称:本賞は公益社団法人日本障害者歯科学会優秀論文賞と称する。
2) 目的:本賞は公益社団法人日本障害者歯科学会会員の研究を奨励し、優秀な研究を顕彰することを目的とする。
3) 対象:前年度の本学会雑誌に発表された論文のうち、原著論文とその他の論文(臨床報告、症例報告および臨床統計)とから最優秀のもの各1編とする。
4) 選考:授賞論文の決定は以下のとおりとする。
(1)学術委員長が各代議員に対し、前年度の本学会雑誌に発表された論文のうち、原著論文とその他の論文(臨床報告、症例報告および臨床統計)とから最優秀と考えるもの各1編を推薦することを依頼する。なお、代議員が自ら、筆頭・共同著者となっている論文は推薦できないものとする。
(2)学術委員および編集委員は、(1)のうち、上位5編論文について、以下に定める各項目について評価する。なお、委員が該当論文の著者となっている場合には、評価を行わない。
a.新規性・独創性(4段階)
:非常に優れている・優れている・普通・劣っている
b.科学性・論理性(4段階)
:非常に優れている・優れている・普通・劣っている
c.会員への貢献度・有用性(4段階)
:非常に高い・高い・普通・低い
d.表現(3段階)
:わかりやすい、普通、わかりにくい
e.倫理性
:倫理性について本文中で明記されたものを優秀論文とする
(3)学術委員長は推薦された論文の点数を集計し、最優秀論文候補を原著論文とその他の論文とでそれぞれ原則として1編ずつ選定する。
(4)学術委員長は選定された論文を理事長に答申する。
5) 表彰:当該年度の総会において、授賞論文の筆頭著者に対して表彰状と副賞を、共著者に対して表彰状を、それぞれ授与する。