専攻医登録申請
日本障害者歯科学会
専門医取得のための要件「専攻医登録」の勧め
公益社団法人日本障害者歯科学会
専門医委員会
日本障害者歯科学会の専門医を取得するためには、障害者歯科学会専攻医の登録が不可欠です。専攻医登録から5年後に専門医の申請が可能となります。認定医取得してからの専攻医登録されますと、8年後の専門医申請となります。専攻医登録は、認定医の資格は不要です。専門医申請は、専攻医登録後に最低5年間の研修期間が必須です。
専攻医登録は無料ですので、専門医研修機関に所属されている先生は、専攻医登録をお勧めします。また専門医研修機関に所属して専攻医登録を行い、専門医を目指してください。
付記
学会専門医:学会の専門医研修機関に勤務(勤務日数は問わない)
現在の認定医更新2回の専門医申請は移行期間としての特例です。
認定医更新2回の専門医申請は、いずれ廃止となります。
日本歯科専門医機構認定の総合歯科専門医取得のための研修期間としても障害者歯科学会の専攻医登録が有効
これから日本歯科専門医認定の総合歯科専門医制度が始まります(広告可能)。日本歯科専門医機構認定の総合歯科専門医も研修機関に所属し、専攻医登録が不可欠です。総合歯科専門医の申請に際しても障害者歯科学会の専攻医の期間が研修期間として認められます。専攻医登録は無料です。総合歯科専門医取得のための専攻医登録費用は、まだ決まっていません。
専門医研修機関(専門医が常勤)に所属している先生は専攻医登録を行うことをお勧めします。
付記
現在の総合歯科専門医制度案
・総合歯科専門医研修機関の認定:専門医が常勤で勤務(3.5日/週)
・総合歯科専門医の専攻医:研修機関に3.5日/週の勤務
専門医研修施設の専攻医登録申請について
公益社団法人日本障害者歯科学会
専門医委員会
専門医研修・専門医取得を希望される方へ
下記の通り専門医申請に必要な専攻医登録の受付を開始いたします。
*学会が承認した専門医研修施設のみ専攻医登録がみ可能です。
申請中または申請予定の施設への登録は受け付けておりませんのでご注意ください。
対象:
専門医研修を希望する歯科医師
認定医資格を2回以上更新されている方も含めて専門医の取得を希望される方も登録が必要です。
先日の委員会にて検討した結果、認定医を2回以上更新した者は専攻医登録が不要となりました。
研修期間:専攻医の登録された日が研修開始日となります。
専門医申請をお考えの方は上記フォームより登録手続きをお願いいたします。なお、ご入力いただいた情報を専門医委員会にて確認した後に、専攻医としての登録完了となりますのでご留意ください。
専攻医登録の際には専門医研修施設リストに掲載されている施設からお選びください。
専門医制度施行細則
第5条 専門医研修を受ける者は、専攻医登録用紙に必要事項を記載して専門医委員会で登録されなければならない。
第6条 (3)所定の研修施設において通算5年以上の研修プログラムを修了していること(専攻医として臨床研修手帳に研修記録を明記し、臨床研修手帳の提出が必要.)あるいは認定医の更新を2回以上行っていること(臨床研修手帳の提出が不要).認定医の更新を1回行っているものは、別添2に条件を定める。
(別添2)
認定医を1回更新後3年以下のものは、2年間の専門医研修で申請資格を得る.
認定医を1回更新後4年目のものは、1年間の専門医研修で申請資格を得る.
認定医を1回更新後5年目のものは、6ヶ月間の専門医研修で申請資格を得る.
認定医を1回更新したものは、専門医研修を受けたとする研修手帳の提出を専門医申請の際に提出しなければならない.