次期代議員の選出について
公益社団法人
日本障害者歯科学会
理事長 野本たかと
公益社団法人日本障害者歯科学会2026年度定時社員総会終了時より,2028年度定時社員総会までの2年間を任期とする社員(代議員)の定数は,定款第6条第2項により180名以上250名以内と定められております.今期社員(代議員)数を上回りますので,代議員選出規程に準拠し,代議員の選出を行います.次期代議員に新たに立候補を希望される方は,「代議員選出規程」をご確認いただき,代議員3名の推薦を得て,立候補届を下記事務局までご送付下さい.
立候補には代議員選出規程 第2条第2項に基づくものと,第3項に基づくものがありますので、申請の際にはご注意ください.立候補届は、学会ホームページの「各種申請書ダウンロード」の頁よりダウンロードし、ご利用下さい.
立候補届の締切は、代議員選出規程第2条2項に基づくものは2025年5月31日,第3項に基づくものは2025年6月30日といたします.
【送付先】日本障害者歯科学会事務局
〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル4F
電話:03-3947-8891 FAX:03-3947-8341
公益社団法人日本障害者歯科学会 定款第6条
2. この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律(以下「法人法」という.)第11 条第1 項第5 号等に規定する社員をいう.以下同じ.)は,前項の正会員の中から選出された,180名以上250名以内の代議員をもって社員とする.
3. 代議員を選出するため,正会員による代議員選挙を行う.代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める.
4. 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する.正会員は,前項の代議員選挙に立候補することができる.
5. 第3項の代議員選挙において,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する.理事又は理事会は,代議員を選出することはできない.
6. 第3項の代議員選挙は,2年に1度実施することとし,代議員の任期は,選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする.ただし,代議員が社員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266 条第1 項,第268 条,第278 条,第284 条)を提起している場合(法人法第278条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む.)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法第63 条及び第70 条)並びに定款変更(法人法第146 条)についての議決権を有しないこととする.).
公益社団法人日本障害者歯科学会 代議員選出規程
第2条 つぎに掲げる条件のいずれかに該当する者を代議員とする.但し,選出を行う年の1月1日現在において満68歳以下の者を選出する.また,本人が代議員就任を辞退した場合はこの限りではない.
1. 本会の設立総会当日において,(任意団体)日本障害者歯科学会の評議員である者.
2. 日本障害者歯科学会の会員として10年以上の経歴を有し,理事会および社員総会において承認された者.
3. 理事会から推薦があり,社員総会の承認が得られた者.
第5条 新規代議員の選出においては,本学会専門医,認定医,認定歯科衛生士の資格を有する者を選出する.また,代議員不在の都道府県からの選出を優先し, 地域格差の是正を図ることとする.